令和6年能登半島地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の患者様や御家族の皆様の御無事を、心よりお祈り申し上げます。
令和6年能登半島地震で被災された方々は保険証がなくても当院で受診可能です
令和6年1月1日付で、厚生労働省より事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が、通知されましたのでお知らせいたします。
被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない方は、当院窓口にて以下を申し出ることで受診可能となります。
[1] 氏名
[2] 生年月日
[3] 連絡先(電話番号等)
[4] 事業所名(被用者保険の被用者)
[5] 住所(国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者)
[6] 組合名(国民健康保険組合の被保険者)
令和6年能登半島地震で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です
令和6年1月11日付で、厚生労働省より事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」が、通知されましたのでお知らせいたします。
以下に該当する方は、当院窓口にて、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払いが不要となります。
【対象者】
(1)・(2)の両方に該当する患者の方
(1) 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用市町村の住民の方
で、次のいずれかの保険者に加入されている方
[1] 災害救助法適用市町村の一部の市町村国保
[2] 災害救助法適用の市町村が所在する県の後期高齢者医療
[3] 協会けんぽ、一部の健保組合・国保組合
最新の対象保険者 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html(外部リンク)(外部リンク)
(2) 次のいずれかに該当する旨を申し出た方
[1] 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
[2] 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った旨
[3] 主たる生計維持者の行方が不明である旨
[4] 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
[5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
【特例の期間】
令和6年4月末まで
2024年1月18日 最終更新