個人情報の開示について

個人情報の開示について

患者さんは、当院が保有するご自身の個人情報について、「地方独立行政法人東京都立病院機構保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱」に基づき、開示を求めることができます。

1 請求できる人

  • ご本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 任意代理人

2 請求方法

1.来院による申請

6番文書受付にお声がけください。

2.郵送による申請

下記の窓口にお電話でご連絡ください。申請書及びご案内を郵送いたします。

3 本人確認

請求の際、及び開示の際には、ご本人、その法定代理人又は任意代理人であることを証明する書類が必要です。
次に掲げる証明書類をご提示ください。

1.ご本人の場合

  • 顔写真付きの証明書等:運転免許証、パスポート、健康保険証、その他公的機関が発行する証明書等
  • 顔写真なしの証明書等:国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、その他公的機関が発行する証明書等

上記のうちいずれか1点(顔写真なしの証明書等においては、2点求める場合もあります。郵送による申請の場合、2点いただきます。)

2.法定代理人の場合

1に掲げる書類に加え、本人との関係を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

3.任意代理人の場合

1に掲げる書類に加え、以下の2点の書類。

[1]本人の署名捺印済の「保有個人情報開示請求にかかる委任状」(様式は以下リンク「委任状」)

https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/gaiyo/yousiki-downroad.html(外部リンク)

[2]委任状への押印と同じ印鑑に関する、印鑑登録証明書(請求前30日以内に作成されたものに限る)

又は委任者の運転免許証、個人番号カード等1点の写し

4.郵送等の場合

上記1.~3.に掲げる書類に加え、住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)

4 開示の決定

  1. 原則として、開示請求のあった日から30日以内に開示又は不開示の決定を行います(ただし、開示の対象となる個人情報が多い場合や開示の可否の決定に時間を要する場合などは、30日を超える場合があります。)。
  2. 開示することで本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合などは、例外的にその全部または一部を開示しないことがあります。
  3. 決定通知は書面にて行います。

5 開示の方法

「閲覧」「視聴」「写しの交付」からお選びいただきます。複数を選ぶことも可能です。

6 開示手数料

「閲覧」「視聴」による開示の場合、手数料は発生しません。
「写しの交付」による開示の場合、「個人情報の保護に関する法律」に定める所定の手数料が発生します。
詳細は下記の窓口にご確認ください。

  • なお、当院を含めた都立病院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、「地方独立行政法人東京都立病院機構における診療情報の提供に関する指針」を定め、法律に基づいた請求をすることができないご家族等に対する診療情報の提供も実施しております。手続きについては下記の窓口に直接お問い合わせください。

地方独立行政法人東京都立病院機構における診療情報の提供に関する指針(PDF 266KB)

個人情報開示請求受付

医事課 医療サービスグループ 03-3444-1181(代)内線2075

最終更新日:2023年6月30日