〇公益通報制度について
地方独立行政法人東京都立病院機構では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に基づき、公益通報及びそれに関連する相談を適切に処理するため、公益通報窓口を設置いたします。
公益通報とは、役職員等が、職務遂行上の公益通報者保護法に定める法令違反行為を公益通報窓口へ知らせることをいいます。
法律の定める要件を満たす場合、通報者を、通報等をしたことを理由として不利益に取扱うことが禁止されています。
【通報の事例】
・医療事故の隠蔽、カルテの改ざん・医薬品や病院の備品持ち出し、転売 等
(1)公益通報の対象
法人の事務又は事業に係る職員の行為(職員の私生活上の行為を除く)であって、法令違反行為、業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為及び法令違反につながる恐れのある行為
(2)通報できる人
- 法人に勤務する役員及び職員
- 法人と雇用関係はないが、研究等において法人に関係すると認められた者
- 法人の業務活動に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者
(3)通報のやり方
通報方法は、通報内部窓口は電子メール、郵送、電話又は面談、通報外部窓口は電子メールです。
電子メールや郵送は、以下の公益通報書様式をご使用ください。
通報様式
02.公益通報書様式(Excelファイル)(Excel 33KB)
通報窓口
通報内部窓口
法人本部 総務部 総務課 総務グループ 内部統制担当
所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎24階
メール:hh_koueki@tmhp.jp
電話:03-5320-5837
通報外部窓口
青葉総合法律事務所
メール:koueki@aobasogo.jp
(4)公益通報者の保護
公益通報者保護制度詳細は、消費者庁ホームページを併せてご参照ください。
「公益通報者保護法と制度の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/(外部リンク)