看護師による特定行為について
1.特定看護師の概要
(1)特定行為に係る研修制度
(2)特定行為について
(3)都立病院における特定看護師の特徴
(4)都立病院の特定看護師配置状況
2.手順書について
3.特定看護師の活動
1.特定看護師の概要
厚生労働省が2015年に施行した「特定行為に係る看護師の研修制度」に基づいた研修を修了し、特定行為が可能となった看護師を都立病院では「特定看護師」と呼んでいます。
(1)特定行為に係る研修制度
特定行為研修は、今後の急性期医療から在宅医療などを支えていく看護師を、計画的に養成することを目的としています。
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものであることが定められています。
(注)特定行為に係る研修制度の詳細はこちら→厚生労働省(外部リンク)
(2)特定行為について
特定行為は診療の補助であり、あらかじめ医師が定めた手順書により、特定看護師が実施します。手順書により実施する特定行為は、以下の21区分38行為です。東京都立病院では、特定行為について個別の行為ごとに同意を得ることなく、入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。また、特定行為に関わるオーダーは、手順書あるいはマニュアルに沿って特定看護師がオーダーします。
特徴[1]
都立病院では、「行政的医療の提供」に加え、「地域医療の充実に貢献することができる専門性の高い看護師を養成すること」を目的に、特定行為区分の知識や技術を習得するための研修機関へ職員を派遣するとともに、授業料等の支援を行っており、毎年度、研修修了者が誕生しています。この研修を修了した特定看護師は、さまざまな場面で活躍しています。
特徴[2]
看護師は病院ごとにユニフォームがあります。「特定看護師」のユニフォームは医療スタッフや患者さんに分かりやすいよう、すべての都立病院で統一しています。
2.手順書について
手順書は、医師・歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書または 電磁的記録のことです。
医師・歯科医師は手順書を適用する際に、患者さんと看護師を特定します。各医療現場の判断で、具体的内容を追加することもできます。
(1)手順書のイメージ
都立病院の「直接動脈直接動脈穿刺による採血」に係る手順書のイメージ
(注)特定行為以外の医行為と同様に、特定行為を行うときには、「医師・歯科医師が医行為を直接実施するか」「どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか」の判断は、患者さんの病状や看護師の能力を勘案し、医師・歯科医師が行います。
リーフレット(外部リンク)を基に作成しています。
都立病院の各施設(病院)には、特定行為に関する委員会を設置しています。委員会は、特定看護師が安全かつ円滑に特定行為を実践するために、医師が作成した手順書について協議、承認しています。
3.特定看護師の活動
「看護師の特定行為研修制度 ポータルサイト」を基に作成しています。
(2)特定看護師の活動紹介
都立病院の各施設(病院)で実施している特定行為の活動については、各病院のホームページをご覧ください。
ご案内
特定看護師における制度や内容について詳しくお知りになりたい方は以下をご確認ください。
特定行為とは厚生労働省(外部リンク)
特定行為とは日本看護協会特定ポータル(外部リンク)
最終更新日:2024年5月20日