- 質問 報酬額の基準はありますか。
- 回答 原則として、1回あたり10万円が上限額です。(ただし、旅費及び源泉徴収税額は除く)また、1時間あたりの単価は10万円が上限額です。(30分であれば5万円が上限)ただし、10万円を超えるものでも、許可できる場合があります。10万円を超える場合は、兼業事務担当者までお問合せ下さい。
- 質問 講習会等の開会・閉会の挨拶に対して報酬を支払うことはできますか。
- 回答 単なる開会・閉会の挨拶については、職員が報酬を受け取るだけの労務とは認められず、原則として報酬を支払うことはできません。
- 質問 タクシー代・宿泊費を支払うことはできますか。
- 回答 タクシー代については、公共交通機関が運行していない時間や、交通の便が極めて悪い場合等、真にやむを得ない場合にのみ支払うことができます。
宿泊費についても、新幹線が運行してない時間等、真にやむを得ない場合にのみ支払うことができます。
- 質問 講演会・研修等の講師の依頼について、注意すべき点はありますか。
回答 ①法人の職務の遂行に支障を及ぼす②職員との間に特別な利害関係がある、又は生じる③法人、職員の名誉・信用を損なう のいずれかに該当するおそれのあるものは禁止しております。
(禁止される例) 所属の診療体制が維持されることが原則なので、以下は禁止となる例になります。
・当該兼業によって外来診療・夜勤・日当直・上席当直等に入れない、又はそれらの回数が減る又は従事日が偏るため、所属のシフトが組めなくなる。
・災害時、緊急時の他、日常診療における病棟再編などで理事長や院長が診療体制の変更を命じた際に、速やかに対応できない。
・職務に関係のない兼業(例:単なるアルバイト(報酬を得ることを前提とした、職務との関係が無い又は乏しい私的行為で継続反復性のある行為))
- 質問 製薬会社・医療機器メーカー等からの依頼により、交通費を会社側が負担し、海外において講演等を行うことは可能ですか。
- 回答 製薬会社等の依頼により海外に行くことは、所属での診療体制の維持に影響を及ぼしかねないこと、交通費だけでも高額となり、社会通念上許される範囲を超える便益の供与を受けることを強く疑われることから、原則として認められません。
- 質問 執筆をする場合、兼業兼職の手続きは必要ですか。
- 回答 継続的又は定期的でない原稿執筆であれば、報酬の有無に関わらず、職務に影響しない限り、兼業の手続きは必要ありません。 ただし、職員との間に特別な利害関係を疑われる可能性があるもの(製薬会社・医療機器メーカーからの依頼の場合等)については、内容を精査する必要があるため、兼業の手続きが必要です。
【担当】総務課 総務グループ 兼業担当
代表 03-3823-2101 内線 2079