保有個人情報の開示について
東京都立病院機構は、東京都「個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき「地方独立行政法人東京都立病院機構保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱」を定めており、患者さんは、当院が保有するご自身の個人情報について開示を求めることができます。
1 請求できる人
・ご本人
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
・本人の委任による代理人
※なお、都立病院機構ではインフォームド・コンセントの理念に基づき「地方独立行政法人東京都立病院機構における診療情報の提供に関する指針」を定め、法律に基づいた開示請求をすることができないご家族等に対する診療情報の提供も実施しております。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
2 請求方法
1. 来院による申請
医事課窓口にお声がけください。
2. 郵送による申請
下記の窓口にお電話でご連絡ください。申請書及びご案内を郵送いたします。
3 本人確認
請求の際、及び開示の際には、ご本人、その法定代理人又は委任代理人であることを証明する書類が必要です。次に掲げる証明書類をご提示ください。
1.ご本人が申請される場合
次のうちいずれか1点(顔写真なしの証明書等においては、2点求める場合がございます。)
・顔写真付きの証明書等:個人番号カード、運転免許証、旅券、その他公的機関が発行する証明書等
・顔写真なしの証明書等:国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、その他公的機関が発行する証明書等
2.法定代理人が申請される場合
・法定代理人の身分を証明する書類(1.に準ずるもの)
・本人との関係を証明する書類(戸籍謄本又は登記事項証明書 ただし開示請求日の前30日以内に作成されたものに限る)
・法定代理人が法人の場合、法人の印鑑証明書等追加で必要な書類がございます。詳しくはお問い合わせください。
3. 任意代理人が申請される場合
・任意代理人の身分を証明する書類(1.に準ずるもの)
・委任状 所定の様式がございます。詳しくはお問い合わせください。
・委任状に押印された実印の印鑑登録証明書又は委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の複写物
4. 郵送により開示請求される場合
上記1.~3.に掲げる書類に加え、住民票の写し(ただし開示請求日の前30日以内に作成されたものに限る)又は代理人が法人である場合は登記事項証明書
4 開示の決定
1. 原則として、開示請求があった日から30日以内に開示又は不開示の決定を行います(ただし、開示の対象となる個人情報の量が多い場合や開示の可否の決定に時間を要する場合などは、30日を超える場合があります。)。
2. 開示することで本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合などは、例外的にその全部又は一部を開示しないことがあります。
3. 決定通知は書面にて行います。
5 開示の方法
患者さんのご希望を伺い、「写しの交付」又は「閲覧(視聴)」により開示いたします。
6 開示手数料
開示の方法として「写しの交付」をした場合は、東京都「個人情報の保護に関する法律施行条例」に定める金額に基づき、開示手数料を徴収します。
種類 | 金額 |
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白黒コピー | 10円/1枚 |
カラーコピー | 20円/1枚 |
CD | 100円/1枚 |
片面刷り1枚10円、両面刷り1枚20円です。