当院では、個人情報保護のため、以下の対応をしております。
1.患者さんの個人情報を取り扱うにあたって
- 当院では、下記の目的のため、患者さんの個人情報を取得し(書面に記載された個人情報を含む。)、利用いたします。
- 患者さんから取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づき提供を要求された場合等を除き、ご本人の同意を得ることなく、その個人情報を第三者に提供したり、下記の利用目的の範囲を超えて使用することはありません。
- 下記の利用目的について同意しがたい事項がある場合は、お申し出ください。特にお申し出がない場合には、その利用について同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
- 利用目的に対する同意は、患者さんからのお申し出により随時変更することができます。
2.患者さんの個人情報の利用目的
利用目的に対する同意は、患者さんからのお申し出により随時変更することができます。
[院内での利用]
- 患者さん等に提供する医療サービス及びその向上
- 医療保険事務
- 入退院等の病棟管理
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 院内で行われる医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした症例研究
[院外への情報提供としての利用]
- 他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務等の業務委託
- ご家族等への病状説明
- 保険事務の委託
- 審査支払機関への診療報酬明細書(レセプト)の提出
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
- 医師賠償責任保険等に係る医療に関する専門の団体や保険会社等への相談又は届出等
- 外部監査機関への情報提供
- 多摩総合医療センター、神経病院、小児総合医療センター間での診療連携(診療記録の相互参照)
[その他の利用(個人を識別あるいは特定できない状態にした上で、利用いたします。)]
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 医学研究・学術研究(学会発表等)のための資料
3.個人情報についての問合せ窓口
個人情報の取扱いについてのご相談、ご不明な点等がある場合は、事務局総務課総務担当へお問い合わせください。
4.個人情報の開示について
「個人情報の保護に関する法律」及び「地方独立行政法人東京都立病院機構における診療情報の提供に関する指針」に基づき、当院が保有する患者さんの個人情報について開示を行っています。
患者さん及び開示請求の権限を有する方は、当院が保有する患者さんの保有個人情報について、法人理事長又は神経病院長に対し、開示を求めることができます。
請求窓口
事務局医事課医療情報担当
(郵送での受付も可能です。事前に担当者にご連絡ください。ご案内の書類をお送りします。)
請求できる人
- ご本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
満15歳以上の患者さんについては、合理的判断ができない状態にある場合を除き、患者さんご本人に開示の意思確認をさせていただきます。
(確認書を送付いたします。) - ご本人の委任による代理人(任意代理人)
患者さんご本人からの委任状(指定様式)が必要です。
本人確認
カルテ等の開示請求には、ご本人、法定代理人であること等の証明書類が必要です。
ご請求の際には、次に掲げる証明書類のいずれかを窓口にご提示、あるいは写しを送付ください。
なお、請求書類を受け付ける際には、原則として、証明書類のコピーをとらせていただきます。
- 患者さんご本人 [(1)、(2)のいずれか及び必要に応じて(3)]
(1)顔写真付きの証明書等
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、等(注1)
(注1)官公署等から発行若しくは発給された書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所が記載され、かつ写真の表示がされているもの。外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)など。
(2)顔写真なしの証明書等
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、等(注2)
(注2)官公署等から発行若しくは発給された書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所の記載がされているもの。印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票の写し、母子健康手帳、地方税の領収書、公共料金の領収書で、住所の確認ができるもの。
(3)(結婚、養子縁組などで、姓名が変更となった場合)戸籍謄本、戸籍抄本など - 患者さんご本人以外の請求権限がある人 [(1)及び(2)か(3)]
(1)請求者ご本人であることの証明書等
(上記「患者さんご本人」と同様です。)
(2)法定代理人の請求の場合
(1)に加え、患者さんご本人との関係を証明する公的な書類(戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書等)
(3)任意代理人の場合
(1)に加え、患者さんご本人の委任状(所定の様式があります。)
なお、委任状には患者さんご本人の証明書等の添付が必要です。
(上記「患者さんご本人」と同様です。)
開示の決定
- 原則、請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に、開示の可否を決定します。ただし、開示の対象となる個人情報の量が多い場合や開示の可否の決定に時間を要する場合などは、30日の期限を超える場合があります。
- 開示することで、本人や第三者の権利侵害を害する恐れがある場合などは、例外的にその全部又は一部について開示しないことがあります。
開示の方法
患者さんのご希望を伺い、「閲覧(視聴)」又は「写しの交付」により開示いたします。
開示手数料
開示の方法として「写しの交付」を行った場合は、「地方独立行政法人東京都立病院機構保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱」に定める金額に基づき、開示手数料を徴収いたします。「閲覧」のみの場合は、手数料はかかりません。
開示を受けた個人情報に誤りなどがあった場合
開示を受けた個人情報の内容に誤りや事実でない記載があった場合は、その訂正や利用停止を求めることができます。
開示に関するお問い合わせ等
開示についてご不明な点などがある場合は、事務局医事課医療情報担当までお問い合わせください。
なお、都立病院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、「地方独立行政法人東京都立病院機構における診療情報の提供に関する指針」を定め、ご家族などの請求者の範囲を広げた診療情報の提供を行っております。