都立多摩総合医療センター患者権利章典
~患者さんの権利と責務~
患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが対等な立場で互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
都立病院は、「大都市東京を医療で支える」という理念の下、患者中心の医療を実践するため、ここに新たな「患者権利章典」を制定します。
患者さんの権利
1.誰でも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2.誰もが、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者との相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
3.自分の病気、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
4.十分な説明と情報提供を受けたうえで、医師等と共に考えながら、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望も尊重されます。
5.自分の診療情報の開示を求める権利があります。
6.診療の過程で得られた個人情報が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
7.研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
8.病状や治療状況などに応じて適切な医療機関で継続して医療を受ける権利があります。
患者さんの責務
9.良質な医療を実現するためには、医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えるなど、診療に協力する責務があります。
10.納得できる医療を受けるために、説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。
11.すべての患者さんが互いに快適な療養生活を送るために、患者さんには、暴言・暴力や他の患者さん・職員の迷惑となるような行為を慎み、病院の医療提供に支障を与えないよう、定められた規則を守る責務があります。
12.受けた医療に対して、医療費を支払う責務があります。
患者さんへのお願い
13.都立病院は継続的かつ安定的に質の高い医療サービスを提供していくため、全ての職員が働きやすい病院づくりを進めるとともに、チーム医療の推進を図っています。患者さんのご理解とご協力をお願いします。
都立多摩総合医療センター患者権利章典(完全版・全文)(PDF 315KB)
2024年(令和6年)5月15日