患者権利章典

都立大久保病院患者権利章典
~患者さんの権利と責務~

 患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが対等な立場で互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
 都立病院は、「大都市東京を医療で支える」という理念の下、患者中心の医療を実践するため、ここに新たな「患者権利章典」を制定します。

(患者さんの権利)
1 誰でも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
 患者さんは、誰でもいかなる種類の差別も受けることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利を持っています。都立病院の職員は、この権利を尊重し、患者さんに対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や医療の質の向上を目指して知識・技術の研さんに努めていきます。

2 誰もが、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者との相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
 患者さんは、治療や検査などを受けるとき、一人ひとりが独立した人間として尊重されます。都立病院の職員は、患者さんの人格、価値観などを尊重し、両者が互いに協力し合いながらより良い医療をつくり上げていくように努めていきます。
 また、患者さんの家族等の範囲についても、法的な親族関係に限らず、患者さん本人が信頼する方を決めていただくことで、患者さんの意思を尊重します。

3 自分の病気、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
 医療に関する説明や情報の提供は、医療提供者側からの一方的なものであってはなりません。医療提供者は、患者さんからの質問や疑問に対して理解しやすい言葉や方法によって十分に説明や情報提供を行うとともに、患者中心の立場で両者の密接なコミュニケーションを大切にし、患者さんの理解を助け、納得を得ることが必要です。
 都立病院の職員は、患者さんと対話し、共に考えながら、患者さんの理解を助け、患者さんが納得を得られるように努めていきます。

4 十分な説明と情報提供を受けたうえで、医師等と共に考えながら、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望も尊重されます。
 患者さんは、自らが受ける治療や検査などの内容について、その目的や方法、効果や副作用等に関して十分な説明を受け、これに基づきその医療を受けるかどうか判断する権利があります。また、患者さんの同意なしにこれらの医療が行われることはなく、不利益を受けることなしに拒否することができます。
都立病院の職員は、単に医療情報を提供するだけでなく、常に患者さんの意向を尊重しつつ、医学的根拠に基づく最適な医療を提供できるように、多職種で連携し、患者さんと共に考え、患者さんの意思決定を支援していきます。
 患者さんは、納得して治療を受けられるように、他の医療機関の医師に意見(セカンド・オピニオン)を聞くこともできます。

5 自分の診療情報の開示を求める権利があります。
 患者さんは、自らの診療情報の開示を求めることができます。しかし、単に記録された情報を見ただけでは、その内容を正確に理解し、把握することが困難な場合があります。そのため、この権利は、診療情報の開示だけでなく、その内容の要約や説明を受ける権利も含んでいます。都立病院ではこの権利を実効あるものとするために、診療記録の作成に当たっては、常に客観性を考え、適切な記録を行うように努めていきます。

6 診療の過程で得られた個人情報が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
 病気にかかわる患者さんの私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病院という場所であるからこそ、患者さんのプライバシーは十分に配慮されなければなりません。都立病院では、病院がこのような性格を持つ施設であることを十分認識し、個人情報の取扱いに厳正を期すとともに、私生活をみだりにさらされず、乱されないという患者さんのプライバシーの権利を最大限尊重します。

7 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
 薬の治験(新たな薬の認可を受けるために患者さんを対象に行う臨床試験)や、研究途上にある医療について、患者さんは、その目的、危険性などに関し十分な情報提供を受け、その医療を受けるかどうかを判断する権利があります。
 また、これらの医療は、患者さんの同意なしに行われることはなく、たとえ同意しても何らの不利益を受けることなくいつでも拒否することができます。
 都立病院では、関係法令、倫理指針等に基づく適正な手続を踏まえた上で、これらの医療を実施していきます。

8 病状や治療状況などに応じて適切な医療機関で継続して医療を受ける権利があります。
 都立病院は、都の医療政策として求められる行政的医療、高度・専門的な医療を提供するとともに、患者さんが必要な医療を適切な医療機関で受けられるように地域の医療機関と連携しています。そのため、病状や治療状況などに応じて、適切な医療機関への返送・逆紹介もしくは紹介を行っています。これにより、患者さんは最適な医療を継続して受けることができ、それぞれの医療機関はその本来の役割、機能を発揮することができるようになります。

(患者さんの責務)
9 良質な医療を実現するためには、医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えるなど、診療に協力する責務があります。
 医療提供者が患者さんの状態や治療等について的確な判断を行っていくために、家族歴、既往歴、アレルギーの有無など、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に医療提供者に伝えてくださるようにお願いします。

10 納得できる医療を受けるために、説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。
 治療等に関し、患者さんが十分な説明や情報提供を受け、納得のいく医療を受けていただくために、また治療法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問してくださるようにお願いします。
 都立病院の職員は、患者さんからの質問に誠意をもってお答えするように努めていきます。

11 すべての患者さんが互いに快適な療養生活を送るために、患者さんには、暴言・暴力や他の患者さん・職員の迷惑となるような行為を慎み、病院の医療提供に支障を与えないよう、定められた規則を守る責務があります。
 病院では、お互いに快適な療養生活を送るために、普段の生活にはない制約を受けることもあります。このことを十分ご理解いただき、定められた規則を守ってくださるようにお願いします。
 他の患者さんや病院の職員に対する暴言・暴力やハラスメントなどの迷惑行為が確認され、職員の指示に従っていただけない場合は、厳正に対応します。

12 受けた医療に対して、医療費を支払う責務があります。
 病院が安定的に医療を提供していくために、医療費の支払請求を受けたときは、所定の期日までにお支払いください。
 医療費のお支払いについてご相談のある方は、病院職員にお声掛けください。

(患者さんへのお願い)
13 都立病院は継続的かつ安定的に質の高い医療サービスを提供していくため、全ての職員が働きやすい病院づくりを進めるとともに、チーム医療の推進を図っています。患者さんのご理解とご協力をお願いします。
 都立病院は、育児・介護中の職員や障害のある職員など、全ての職員がいきいきと働ける病院を目指しています。
 また、各々の高い専門性を前提に、職員が連携して患者さんの治療に当たるチーム医療を実践しています。このため、様々な職種の職員が治療や説明などを行うことがあります。
 なお、働き方改革の実現のため、医師等による病状説明などは、原則として勤務時間内に行いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

令和6年5月15日制定