臨床研究を推進するにあたっては、世界医師会によるヘルシンキ宣言などの倫理規範を踏まえ、患者さんの人権と尊厳を最優先として適正に実施することが求められています。我が国においては平成26年、文部科学省と厚生労働省が「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を定め、研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項が示されました。
東京都立神経病院で行われるすべての臨床研究は、研究実施前に必ず倫理委員会での審議に付されます。倫理委員会では臨床研究の実施計画書をもとに、患者さんの安全確保や人権擁護に倫理的配慮がされているか、医学的、倫理的及び社会的な観点から審査を行っています。審議の際には複数の外部有識者が、公平な第三者委員として参加し、中立的かつ公正な審査が行われるようになっています。