【令和6年10月から】長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品)の選定療養について
2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養の制度が導入されます。この制度は、患者さんの希望で長期収載品を選んだ場合に、選定療養費(特別の料金)として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。
例)生活習慣病
2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養の制度が導入されます。この制度は、患者さんの希望で長期収載品を選んだ場合に、選定療養費(特別の料金)として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。