2004年12月17日
東京都では、多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「法」という。)第6条に基づき特定事業として選定しました。これにより、本事業をPFIにより実施することを都として決定いたしましたので、お知らせいたします。
1 事業内容等
1.事業方式
事業者が、自ら資金調達を行って施設を建設(Build)し、その施設の所有権を都に移管(Transfer)した後、その施設において都の求めるサービスを提供(Operate)するBTO方式とする。
2.事業範囲
ア 施設建設
病院及び職員宿舎の設計・建設
イ 業務運営
業務運営:病院経営支援業務、診療技術支援業務、物品管理業務、調達関連業務、情報管理関連業務、病院施設等維持管理業務、その他業務
3.事業期間
建設期間のほか、運営は平成22年3月から平成37年3月31日までとする。ただし、建設期間は応募提案に基づき、事業契約で合意する。
2 都が直接事業を実施する場合とPFI事業として実施する場合の比較・評価
1.定量的評価
本事業をPFI事業として実施することにより、都が直接実施する場合と比較して、事業期間全体で都の財政負担額を2.3%程度縮減することが期待できる。
2.定性的評価
ア 都と民間の明確な役割分担によるサービス水準の向上
イ 長期包括契約による診療周辺業務の効率化とサービス水準の向上
ウ 設計、施工、運営を一体とした性能発注による施設整備及び運営の効率化
エ 都と民間の協働による事業運営の効率化及びサービス水準の向上
3.リスク評価
リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方から、民間事業者にリスクの一部が移転されることにより、将来発生する可能性のある都の財政負担額を縮減することが期待できる。
4.総合的評価
定量的評価、定性的評価及びリスク評価による総合評価として、本事業をPFI事業として実施することで民間事業者の事業運営にかかる効率的、効果的なノウハウの活用が可能となり、財政負担額の削減効果、医療サービス水準の向上が期待できる。したがって、本事業を法第6条に規定する特定事業として選定することが適当である。
〈別紙〉多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業の概要
事業実施場所
建設計画地
東京都府中市武蔵台二丁目8番地の4他
計画敷地面積
約52,000平方メートル
整備予定の機能等
区分 | センター的医療機能 | 重点医療課題 |
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多摩広域基幹病院 入院規模:750床 外来規模:1,500人程度/日 | 三次救急医療 結核医療 精神科救急医療 | がん医療 難病医療(リウマチ膠原病系・特定内臓系) 骨髄移植医療 障害者歯科医療 心臓病医療 脳血管疾患医療 専門リハビリテーション医療 キャリーオーバー医療 |
小児総合医療センター 入院規模:600床 外来規模:750人程度/日 | 小児専門医療 (心臓病・がん医療等) 小児救急医療 小児精神医療 周産期医療 | 小児結核医療 小児難病医療 小児骨髄移植医療 小児臓器移植医療 思春期医療 障害児歯科医療 キャリーオーバー医療 |
- 延床面積:120,000平方メートル(病院施設・分教室を含む)