東京都立駒込病院における院内感染対策指針
東京都立駒込病院(以下「当院」とする。)は、第1種、2種感染症指定医療機関、エイズ中核拠点病院としての役割を担う。病院の理念に基づき、患者及び病院職員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染防止への取り組みの基本的な考え方を以下のとおり定める。
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることを病院として取り組む。院内感染対策の基本は、さまざまな感染症の原因となる病原微生物の感染源を把握し、感染経路を遮断することである。CDC「隔離予防策のためのガイドライン」で示されているスタンダードプリコーションと経路別対策を実践し、当院のすべての職員は院内感染予防マニュアルを遵守するものとする。
2 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項
感染対策委員会を諮問機関とした院内感染対策チーム(ICT)を組織する。看護部には専従の感染管理担当看護師(院内感染対策室常駐)を配置し、組織横断的な院内感染対策活動を実践する。部門別では看護部にリンクナース委員会を設置し、各診療科に感染管理担当医師及び責任者を配置し、各部署における感染対策の中心役割を担う。
3 病院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
全職員が遵守すべき院内感染対策の具体的実施方法は、院内感染予防マニュアルに示す。院内感染予防マニュアルは院内感染対策チームで作成し、感染対策委員会(ICC)で承認する。マニュアルは必要に応じて見直し、改定結果は病院職員及び駒込SPC、協力企業に周知徹底する。
4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内感染事例や法令に定められた感染症について、行政機関に届出を行う。
職員は院内感染予防マニュアルで定めた感染症が発生した場合、速やかに所定の書式で院内感染対策室へ報告する。
5 院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染の発生が疑われる事例が発生した場合には、院内感染対策チームは状況を確認し、関係部署と協力し防止対策を講ずる。なお、重大な感染事例発生の場合は、院内感染対策室長は臨時感染対策委員会を招集し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する。
6 院内感染対策のための職員研修に関する基本方針
院内感染対策に対する意識の啓発、安全に業務を遂行するための知識と技術の向上を図ることを目的に、全職員駒込SPC、協力企業を対象に職員研修を年2回以上開催する。研修の実施内容及び参加実績を記録・保管する。
7 患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者及び家族が閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
附則
1 この指針は、平成19年8月20日から施行する。
附則
1 この指針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この指針は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この指針は、令和3年4月1日から施行する。