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9 入院の種類
1. 精神病棟への入院について
- 任意入院
- 当院の医師が治療のために必要と判断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。
- ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。
- 医療保護入院
- 患者さんご本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、患者さんのご家族等のうちいずれかの方が入院に同意したときの入院です。
- 精神保健福祉法に基づく家族等とは、次のような方です。
(1)配偶者
(2)親権を行う者 (3)扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹又は3 親等内の親族で家庭裁判所が選任した者)
(4)後見人または保佐人
- 応急入院
- 患者さんご本人またはそのご家族等の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたときに、72時間を限度として行われる入院です。
- 措置入院
- 精神疾患があり自傷他害のおそれがある場合で、知事の診察命令による2人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して入院が必要と認められたとき、知事の決定によって行われる入院です。
- 緊急措置入院
- 精神疾患があり自傷他害のおそれがある場合で、正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要するとき、精神保健指定医1人の診察の結果に基づき知事の決定により72時間を限度として行われる入院です。
2. 一般病棟への入院について
- 身体疾患の治療のために入院される方は、一般病棟へ入院となります。