特定行為について

特定行為とは、医師の判断を待つことなく、特定行為研修を修了した看護師の判断で、医師の手順書により一定の診療補助を実践することです。これにより、患者さんの状態に応じてタイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することが可能になります。

特定行為の実施

当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関として指定を受けており、特定行為研修課程の看護師が、指導医師とともに実習を行っています。

また、研修を修了した看護師(特定看護師)が以下のような特定行為を実施しております。

当院で実施する特定行為

♦人工呼吸器の調整をします

  • 呼吸が安定するように人工呼吸器を調整
  • 状態を観察しながら鎮静薬を調整
  • 留置された気管チューブの位置の調整

♦動脈血採血や動脈ラインの確保をします

♦一部の点滴の調整をします

♦末梢挿入型中心静脈カテーテルを挿入します

相談窓口

特定行為、特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら、医事企画担当「患者の声相談窓口」でも対応しております。

【相談受付日・時間】

  • 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
  • 土曜日 9時00分~12時00分
  • 場所 1階受付 患者の声相談窓口
  • 窓口責任者 総務課長 武田 秀章

ご理解とご協力をお願いいたします。