医療情報取得加算について

当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用や問診票などを通じて患者さんの診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。

令和6年12月から厚生労働省により定められた診療報酬制度に従い、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、下記「医療情報取得加算」を算定いたします。

初診時(月に1回限り)     医療情報取得加算1点

再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算1点

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

最終更新日:2024年12月12日