医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

特別料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

特別料金

詳細は、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。(PDF 234.5KB)

最終更新日:2024年10月8日