日本に滞在または居住している外国人の方の受診方法
日本の健康保険証がある場合
(例)留学、就労など長期(3か月以上)滞在中で、日本の健康保険に加入している外国籍の方
<必要書類>
受診の際は、下記のものをお持ちください。
- 日本の健康保険証
- 写真付きID(在留カード、パスポート、運転免許証など)
- ご使用のクレジットカード
<医療費について>
- 日本の健康保険証をお持ちの場合は、日本の健康保険制度に基づいた医療費となります。
<支払方法>
- 現金(日本円)
- クレジットカードなど(詳しくは当院ホームページをご覧ください。)
→「診療費のお支払い(外来)」
日本の健康保険証がない場合
<必要書類>
受診の際は、下記のものをお持ちください。
- パスポートまたは在留カード
- 旅行保険または医療保険(加入番号が分かる書類)
- ご使用のクレジットカード
<医療費について>
- 日本の健康保険がない場合には、日本の医療保険制度に基づいて設定された医療費の100%になります。
<支払方法>
- 現金(日本円)
- クレジットカードなど(詳しくは当院ホームページをご覧ください。)
→「診療費のお支払い(外来)」
訪日の外国人の方の受診方法
(例)観光、ビジネスなどで短期滞在中の外国籍の方
<必要書類>
受診の際は、下記のものをお持ちください。
- パスポート
- 旅行保険または医療保険(加入番号が分かる書類)
- ご使用のクレジットカード
<医療費について>
- 日本の健康保険がない場合には、日本の医療保険制度に基づいて設定された医療費の100%になります。
<支払方法>
- 現金(日本円)
- クレジットカードなど(詳しくは当院ホームページをご覧ください。)
→「診療費のお支払い(外来)」
在留カードやパスポートの確認及びコピーのお願い
下記の理由により、外国人の方が当院を受診される際には、在留カードやパスポートの確認およびコピーをさせていただいております。なにとぞご理解いただきたくお願い申し上げます。
- 健康保険証には顔写真がなく、本人確認を目的とするため。
- ID確認がされていないことによる、血液型違やアレルギー情報違などによる患者違いによる重大な事故を防止するため。
- 外国人患者受入医療機関認証病院として、国籍や使用言語の統計を報告しなければならないため。
- 入国管理局および警察関係より、外国人患者による保険証の貸借事例の報告があり、在留資格の確認をするよう薦められているため。
最終更新日:2023年3月2日