新たな「都立病院患者権利章典」の制定について(2024.5.15)

令和6年5月15日

東京都立病院機構(以下「機構」という。)では、このたび、新たな「都立病院患者権利章典」を制定しましたので、お知らせします。

この「都立病院患者権利章典」の趣旨を踏まえ、都立病院は今後とも、患者の権利を尊重し、患者との信頼関係に基づく医療を提供してまいります。

1 制定の背景

  • 機構は、2022年7月に、旧都立病院と旧公社病院が一体となり地方独立行政法人として設立
  • 旧都立病院は2001年7月に「都立病院の患者権利章典」、旧公社病院は2002年1月に「地域病院の患者権利憲章」をそれぞれ制定。いずれも制定から20年以上が経過し、医療や病院を取り巻く環境や社会情勢も変化
  • 地方独立行政法人化に伴い、内外の環境変化を踏まえた内容の見直しと併せ、患者の権利擁護等にかかる機構としての姿勢を一元化したうえで、改めて示す必要

2 制定のポイント

  • 都立病院における医療倫理に関する統一的な行動規範として制定
  • 制定に当たっては、各都立病院・所のほか、都の関係部局、外部の有識者の意見を反映
  • 従来の「都立病院の患者権利章典」、「地域病院の患者権利憲章」は、患者の基本的な権利と責務を明確化するとともに、患者が主体的に医療に参加できるよう支援することを目的に制定しており、新たな「都立病院患者権利章典」においてもその理念を承継
  • 社会環境の変化や医学の進展等に伴う患者と医療者との関係性の変化、新たな人権課題や多様性の尊重などを念頭に置きながら表現を追加・修正
  • 提供する医療の特性を踏まえ、必要に応じて病院独自項目を設定。都立松沢病院においては、精神疾患を有する方々の人権に関する項目を追加

3 制定日

令和6年5月15日(水曜日)

4「都立病院患者権利章典」の本文

患者権利章典のページへ



【プレス資料】

新たな「都立病院患者権利章典」の制定について(PDF 164.3KB)



【問合せ先】

地方独立行政法人東京都立病院機構 事業推進部事業推進課
電話03-5320-5835