選定療養費について

【重要】

厚生労働省の診療報酬改定により、令和4年10月1日から、紹介状を持たずに当院を受診する場合等の負担金額(選定療養費)が変更となります。

選定療養費制度は医療機関の機能分担の推進を目的に、厚生労働省が制定・変更を行っており、200床以上の病院は義務付けられています。

 

【初診時選定療養費】

令和4年9月30日まで 医科:5,000円

            歯科:3,000円

 令和4年10月1日から 医科:7,000円

            歯科:5,000円

 《対象となる方》

・他医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない方

・当院の他科に通院中であるが、院内からの紹介がない場合

 

【再診時選定療養費】

令和4年9月30日まで  医科:2,500円

             歯科:1,500円

 令和4年10月1日から  医科:3,000円

             歯科:1,900円

 《対象となる方》

・当院から他の病院等に対しての紹介の申出を行ったにも関わらず、患者さんの希望でその後も当院を受診する場合

・当院から他の医療機関へ紹介した後に、紹介先からの紹介状(診療情報提供書)を持たずに当院へ受診する場合

選定療養費