ドクターカー事業
令和2年10月より当院及び小児総合医療センターの救命救急センター、ERにおいて東京消防庁の協力も得ながらドクターカーを運行しております。
救急現場において医師が直接、診察や処置等を行うことにより救命率の向上や、地域の救急医療の充実・強化に貢献することを目的としています。
1 事業内容
消防庁からの要請に基づき医師が病院からドクターカーで救急現場へ出動します。患者の診察・処置を行い、緊急度や重症度が高い患者さんについては、救急車に医師が同乗し、医療処置を行いながら近隣の医療機関へ搬送します。
2 使用車両
令和4年度より、専用車両(三菱 デリカD5)を使用しています。
本車両による患者搬送は行わず、救急車両を使用いたします。
3 出動の流れ
出動当番は朝、資機材の確認や補充を行います。
ドクターカーが出動する事案が発生すると東京消防庁から出動要請があります。
要請から3分以内でドクターカーにスタッフが乗り込み、救急現場に出動します。
救急現場に到着すると救急隊と連携して治療を行います。
現場は交通事故現場や患者さんの自宅、老人保健施設など多岐にわたります。
診療活動と並行して、搬送先の病院を決定し、救急車内に患者さんを収容して救急現場を出発します。
救急車内に同乗し、患者さんの容態を見ながら搬送します。
救急現場から病院に到着後は、搬送先の病院スタッフに患者さんの診療を引き継ぎます。
出動後は資器材の確認や補充を行ったり、ドクターカースタッフ間でデブリーフィングを行い、救急現場での診療活動の振り返りをしています。
出動がない時間は院内でトレーニングを行い、レベル向上に努めています。
4 運行範囲
当院所在地から概ね半径3キロメートルの区域(府中市全域、国分寺市・国立市・小平市の一部域)
5 運行時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで
6 出動実績
7 患者さん、ご家族の方へ
ドクターカーは、患者さんやご家族の方からの出動要請はできません。119番通報を受けて、東京消防庁が出動を判断します。
東京消防庁の依頼のもとドクターカーが出動し、患者さんを診療・搬送した場合は、搬送費用はかかりませんが、診療に関連した費用(救急搬送診療料、往診料、初診料、救急救命管理料など)については、患者さんのご負担となります。これらは医療費として健康保険の適用になりますので、患者さんの保険負担割合に応じて一部負担金をお支払いいただきます。
8 地域住民の皆様へお願い
ドクターカーや救急車などの緊急自動車は、傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があり、緊急走行をいたします。
■ 緊急自動車が接近してきたら
緊急自動車には道路交通法第40条により、交差点付近では交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止。その他の場所で接近してきた際は左側に寄って進路を譲らなければならない。と法律により定められています。
■ 多摩総合医療センターからのお願い
緊急自動車の接近に気付けば、早めに進路を譲っていただくようご協力をお願いいたします。
皆様のご協力が助けを求められた方の命や、大切な財産を守るための第一歩となります。
注目情報道路交通法第40条注目情報
- 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)に寄って一時停止しなければならない。
- 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない