- 地域医療の連携を推進します。
- 医療水準の維持・向上に努め、地域の医療ニーズに的確に対応します。
- 患者さんの権利を尊重し、こころ温まる医療を提供します。
- 経営基盤の健全化を図ります。
- 社会ニーズや医療環境の変化にも適切に対応していきます。
運営方針(2024年度)
‘’「ずっとここで暮らす」を実現していく地域医療を目指します‘’
1 地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関として地域関係機関との連携を強化する。
2 「行政的医療の提供」や「地域医療の充実への貢献」の取組を着実に実行する。
3 紹介患者の受入、治療後の患者の返送・逆紹介、医療機器の共同利用を推進する。
4 標準的医療を安全に提供する。
5 職員の専門能力の向上と人材の確保に努める。
6 初診患者や新規入院患者、救急患者を積極的に受け入れる。
7 患者と職員が協働して治療に臨むとともに多職種によるチーム医療を推進する。
8 療養環境の整備や外来から入院・退院後まで患者に寄り添った支援を行う。
9 医療安全対策、感染予防策、個人情報保護及びサイバーセキュリティ対策を徹底する。
10 診療報酬改定への速やかな対応や確実な算定により収入を確保する。
11 医療機械や診療材料等の購入費用削減、省エネなど効果的な支出の徹底に努める。
12 各部署の垣根を越えて職員が協力しながら病院のブランド力を高め、発信する。
13 災害に備えるとともに災害発生時の対応力を強化する。
14 業務効率化やタスクシフティングを推進し患者満足度と職員満足度を高めていく。
15 病院機能評価受審を機に継続した質改善活動の定着化を図る。
令和6年4月1日
1.患者さんの知る権利を尊重し、医療内容などについてわかりやすい言葉で十分に説明するとともに、最終的に患者さんが選択された治療や検査などを尊重します。また、患者さんのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。
2.患者さんの立場に立った対応を心がけ、患者さんとのコミュニケーションを通じて相互の信頼関係を築くよう努めます。
3.患者さんの生命、権利、尊厳を尊重し、いかなる人にも公平かつ公正に良質な医療を提供します。
4.人生の最終段階における医療の在り方や身体抑制等の生命の尊厳に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題等については、各種ガイドラインなどに基づき、 倫理委員会や病棟カンファランス等において審議を行い、治療方針を検討します。
5.下記の指針・ガイドライン等を遵守します。
・ヘルシンキ宣言
・人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針他、医学研究に関する指針
・医の倫理綱領、医師の職業倫理指針等、日本医師会で定める指針
・看護職の倫理綱領
・各学会等の定める倫理指針及びガイドライン
令和6年7月
東部地域病院 人生の最終段階における医療・ケアの基本方針
こちら(PDF 128.2KB)からご覧ください。
- 治療にあたり、できる限り輸血を行わないための努力をいたします。
- 輸血をする可能性がある治療の前には、できる限り十分な説明をした上で、輸血の同意をいただく努力をいたします。
- 輸血なしでは生命の維持が困難になった場合には、生命尊重の立場を優先し、輸血同意書を取得できなくても輸血を行います。
- 上記の相対的無輸血の方針に従っていただけない場合には、当院における治療は困難であることを説明いたします。
- 絶対的無輸血を誓約する免責証明書は受け取りません。
【相対的無輸血】患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血をするという立場・考え方
【絶対的無輸血】患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方
都立東部地域病院患者権利章典 ~患者さんの権利と責務~
患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが対等な立場で互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
都立病院は、「大都市東京を医療で支える」という理念の下、患者中心の医療を実践するため、ここに新たな「患者権利章典」を制定します。
(患者さんの権利)
1 誰でも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2 誰もが、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者との相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
3 自分の病気、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
4 十分な説明と情報提供を受けたうえで、医師等と共に考えながら、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望も尊重されます。
5 自分の診療情報の開示を求める権利があります。
6 診療の過程で得られた個人情報が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
7 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
8 病状や治療状況などに応じて適切な医療機関で継続して医療を受ける権利があります。
(患者さんの責務)
9 良質な医療を実現するためには、医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えるなど、診療に協力する責務があります。
10 納得できる医療を受けるために、説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。
11 すべての患者さんが互いに快適な療養生活を送るために、患者さんには、暴言・暴力や他の患者さん・職員の迷惑となるような行為を慎み、病院の医療提供に支障を与えないよう、定められた規則を守る責務があります。
12 受けた医療に対して、医療費を支払う責務があります。
(患者さんへのお願い)
13 都立病院は継続的かつ安定的に質の高い医療サービスを提供していくため、全ての職員が働きやすい病院づくりを進めるとともに、チーム医療の推進を図っています。患者さんのご理解とご協力をお願いします。
令和6年5月15日制定
※全文をご覧になりたい方はこちら(PDF 4.2MB)からご覧ください。
- あなたは、どのような病気にかかったときでも、ほかの人と同じようによい医療を受けることができます。
- あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間として大切にされ、病院の人たちやご家族と力を合わせながら医療を受けることができます。
- あなたは、病気のことや病気を治していく方法を、あなたがわかることばや絵などを使って、病院の人に教えてもらうことができます。
- あなたは、病気のことや病気を治す方法について、十分な説明を受けたうえで、自分の考えや気持ちを病院の人やご家族に伝えることができます。
- あなたは、わからないことや不安なことがあるときはいつでも、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
- あなたは、入院しているときでも、できるかぎりご家族と一緒に過ごすことができます。
- あなたは、入院していても、勉強したり、遊んだりすることができます。
- あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます。決めるときに、わからないことや不安なことがあればいつでも、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
- あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだけくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院のやくそくをまもってください。
※ふりがな付きをご覧になりたい方はこちら(PDF 517.4KB)からご覧ください。
1.感染管理に関する基本的な考え方
感染管理は安全な医療を実践する上で最重要課題ととらえ、院内の感染対策に病院として取り組む。具体的には、CDC「隔離予防策のためのガイドライン」で示されているスタンダードプリコーションと経路別予防策を実践し、当院すべての職員(実習生・研修生、担当業者含む)は、院内感染対策マニュアルを遵守するものとする。
2.感染管理のための委員会等の組織に関する基本的事項
感染管理室・院内感染対策委員会・院内感染対策チーム(ICT)・抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を組織し、また専従の感染管理認定看護師を配置し感染対策にあたる。看護部においては、看護部感染対策委員会を組織する。それぞれの委員会等は協力して感染対策に取り組む。
3.感染管理のための職員研修に関する基本方針
職員研修の対象者は委託業者を含めた全職員とし年2回程度定期的に開催する他、必要に応じて開催する。なお、研修の内容(開催日、受講日時、出席者、研修項目)について記録する。
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
職員は院内感染対策マニュアルで定めた感染症が発生した場合、速やかに所定の書式で感染管理室に報告する。感染管理室及びICTは発生状況を的確に把握し、院内感染対策委員会、診療委員会、医局会、看護部運営会議等で報告し、感染対策の周知徹底を図る。
5.医療関連感染発生時の対応に関する基本方針
医療関連感染による二次感染が疑われる事例が発生した場合、専従感染管理担当者は速やかに詳細の把握に努め、感染管理室・ICTメンバーを中心とした関係職員と協働し二次感染拡大防止策を講ずる。なお、重大な感染事例が発生した場合、感染管理室で収集した情報をもとに現状把握および今後の対策介入の方向性を検討する。感染管理室長は、院長と協議のもと感染症緊急対策会議を開催し、重大な感染事例に関する院内方針を審議すると共に、情報の共有と周知徹底を図る。
6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
患者さんが安心して医療を受けられるよう、「東部地域病院における感染管理の指針」を院内に掲示するとともに、ホームページで公開する。
7.病院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
全職員が遵守すべき感染対策の具体的実施方法は、院内感染対策マニュアルに示す。院内感染対策マニュアルは年に一回改訂を行う。感染管理マニュアルは感染管理室・ICT・看護部感染対策委員会メンバーで作成し、院内感染対策委員会で審議、承認する。
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院
病院長 稲田 英一