医薬品(長期収載品)の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。
(注)通常の診療において公費で医療費負担のない方であっても、先発医薬品を希望された場合は、処方される薬剤によっては、選定療養費として自己負担が発生しますので、ご注意ください。
選定療養費の対象となる場合
外来受診、在宅療養における
- 院内処方
- 院外処方
選定療養費の対象となる医薬品(厚生労働省が指定)
- 同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品
- 初回薬価収載から5年以上経過した先発医薬品
(注)注射薬、在宅で使用する医薬品も対象です!
選定療養の対象とならない場合
- 医師が医療上必要があると判断した場合
- 在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
自己負担となる金額
・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1(別途消費税もかかります)
詳細は、厚生労働省のホームページ厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)をご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは
先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量が原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品をいいます。研究 開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。