医療観察法について
「医療観察法」の正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。平成15年7月に成立し、平成17年7月に施行されました。
この法律は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者を対象として、社会復帰を継続的に支援・促進することを目的としています。
医療観察法では、[1]入院や通院、退院などを適切に決定する手続き、[2]手厚い専門的な医療、[3]地域社会における必要な医療やケアを提供する仕組み、などについて定めています。
(詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク) をご参照ください。)
医療観察法病棟について
医療観察法に基づき、入院医療の提供を行う専門病棟です。地上2階建て、病床数33床(予備3床を含む。)となるこの病棟は、松沢病院の豊かな緑を生かし、自然の光や風を取り込むなどのアメニティーを確保する一方、玄関は電気錠による二重扉構造とするほか、24時間体制の警備員を配置するなど、国のガイドラインに基づいた高い安全管理とセキュリティ対策を採っています。 また、医師や看護師、臨床心理士、精神保健福祉士、作業療法士を一般の精神科医療の4倍程度配置し、対象者の社会復帰実現を目指した多職種チームによる各種プログラムを実施します。
(詳しくは、参考資料 (PDF 79.9KB)をご覧ください。)